法的な意味で純粋に賃貸借契約方式で運営されている有料老人ホームは多くない。
そのほとんどが準公的なもので、財団法人厚生年金事業振興団が設置する厚生年金ホーム、財団法人簡易保険福祉事業団が設置する簡易保険加入者ホームがそれです。
民間の賃貸借型ホームは僅かで規模も小さい。
システムも、保証金ないし協力金と称してある程度の一時金の徴収を伴うことが多く、利用権型との区別がっきにくい。
いわゆる健康型と称するホームは、金額が安い点、要介護状態になったら退去する点で終身利用権がなく、ほぼ賃貸借型に近い。
このほか、最近認められるようになった特定有料老人ホームが、入居一時金を徴収しないことを原則としており、一時金があっても金額の少ないこと、全額返還されることから、方式としては賃貸借型と似ています。